3分でわかる「相続税、うちにもかかる?」
「親にもしものことがあったら、相続税ってかかるの?」
「自宅や預金があるけれど、うちも相続税の対象?」
相続は誰にでも起こる可能性がありますが、相続税がかかるのはすべてのケースではありません。
今回は、「相続税がかかるかどうか」を判断するための基本を、3分でわかりやすく解説します。
そもそも、相続税は誰にでもかかる?
結論からいうと、相続した財産が一定額を超えた場合に、相続税がかかります。
その「一定額」を判断する基準となるのが、基礎控除額です。
相続税の基礎控除額は、
【3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数】
たとえば、法定相続人が「配偶者と子ども2人」の3人の場合、
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
となります。
この場合、相続する財産の合計額が4,800万円以下であれば、原則として相続税はかかりません。
どんな財産が「相続財産」になる?
相続税を計算するときには、さまざまな財産が対象になります。
たとえば、
- 預貯金
- 土地・建物
- 株式などの有価証券
- 生命保険金
- 貴金属などの財産
などです。
一方で、墓地や仏壇など、一定の非課税財産もあります。
また、生命保険金や死亡退職金には、一定の非課税限度額があります。
そのため、「預金はそれほど多くないから大丈夫」と思っていても、不動産などを含めて考えると基礎控除額を超えているというケースもあります。
「相続税がゼロ」でも注意が必要?
ここも重要なポイントです。
相続税には、配偶者の税額軽減など、一定の要件を満たすことで税額が軽減される制度があります。
たとえば配偶者については、実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円まで、または法定相続分相当額までであれば、原則として相続税がかからない仕組みがあります。
ただし、税額が0円になる場合でも、制度を適用するために相続税の申告が必要になるケースがあります。
「税金がかからない=何もしなくていい」とは限らないので注意しましょう。
まずは「うちは対象?」を確認してみましょう
相続税がかかるかどうかを判断するには、
① 法定相続人が何人いるか
② 相続財産がどのくらいあるか
③ 非課税財産や債務などをどう扱うか
④ 各種の特例や税額控除が使えるか
などを確認する必要があります。
特に、土地や建物などの不動産がある場合は、評価方法によって金額が大きく変わることがあります。
「まだ相続は先の話だから」と思っていても、事前に財産の状況を整理しておくことで、いざというときの負担を減らすことができます。
税理士からのワンポイント
「うちはそんなに財産がないから、相続税は関係ないかな」と思っていても、土地や建物などの不動産を含めて計算すると、意外と基礎控除額を超えていることがあります。
一方で、相続税にはさまざまな特例や控除があり、財産が基礎控除額を超えていても、結果として相続税がかからないケースもあります。
「うちの場合はどうなんだろう?」
相続は、ご家族にとって大切な問題だからこそ、いざというときに慌てないよう、元気なうちに一度確認しておくと安心です。
財産の内容やご家族の状況によっても変わりますので、少しでも気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
