3分でわかる「これって経費になる?」

2026年07月29日

「これ、経費にして大丈夫かな?」

事業をしていると、そんな疑問を持つ場面は少なくありません。

経費として認められるかどうかは、「仕事との関連性」があるかどうかが大きなポイントです。

今回は、お客様からよくいただく質問を10項目にまとめました。


1. スーツ代

結論:×(原則認められません)

理由:普段使いできるためプライベートとの区別が困難です。作業着や制服は経費になります。

2. 仕事相手とのランチ代

結論:◯(仕事の打ち合わせなら可能)

理由:商談目的であれば会議費として経費になりますが、個人利用は不可です。

   レシートに「誰と・何の目的で」をメモしてください。

3. カフェでの飲み物代

結論:◯(仕事での利用なら可能)

理由:資料作成や取引先との面談など、事業のための利用であれば経費です。

4. 自宅の家賃

結論:△(家事按分が必要です)

理由:事業用スペースの面積や時間割合に応じ、家賃の一部を「家事按分」として経費計上します。

5. パソコンやプリンター

結論:◯(金額によって処理が異なります)

理由10万円未満なら、原則として購入した年の必要経費にできます。10万円以上の場合は、金額や申告方法などによって処理方法が異なります。

※青色申告の特例で40万円未満まで一括処理できる場合もあります。

6. スマートフォン代

結論:△(公私混同なら按分が必要)

理由:通信費全体から、仕事で利用した割合(%)を算出し、その分を経費に計上します。

7. 車のガソリン代・駐車場代

結論:◯(仕事移動分は可能)

理由:営業などの移動費は経費ですが、私用との兼用の場合は走行距離等で按分計算を行います。

8. 家族への給与

結論:△(届出が必要)

理由:青色申告の場合、一定の要件を満たし、事前に税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していれば、適正な金額を必要経費にできる場合があります。

9. セミナー・書籍代

結論:◯(事業関連なら可能)

理由:事業に直接関連する知識の習得や書籍は経費ですが、趣味や個人的な自己啓発は認められません。

10. お歳暮・手土産

結論:◯(取引先への贈り物なら可能)

理由:取引先との関係維持・円滑化を目的とする場合「接待交際費」になります。記録(誰に・目的)と領収書を保管してください。


税理士からのワンポイント

税務調査などで支出の内容や事業との関係を説明できるよう、レシートに「○○株式会社××様と打ち合わせ」など、簡単なメモを残す習慣をつけておくと安心です。いざというときの確実な証拠となります。

「経費になるかどうか」は、一律に判断できるものではありません。

「これはどうなんだろう?」と迷ったときは、自己判断で処理する前にご相談いただくことで、安心して日々の経理を進めることができます。


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