3分でわかる「青色申告と白色申告、なにが違う?」
「青色申告と白色申告って、何が違うの?」
「青色申告のほうが税金が安くなるって本当?」
「白色申告なら、帳簿をつけなくてもいいの?」
個人事業主やフリーランスの方にとって、確定申告をするときに気になるのが「青色申告」と「白色申告」の違いです。
どちらも確定申告の方法ですが、青色申告には税金の計算上、いくつかの特典があります。
今回は、「青色申告と白色申告の違い」を、3分でわかりやすく解説します。
そもそも「青色申告」と「白色申告」の違いとは?
青色申告と白色申告の大きな違いは、青色申告には「青色申告特別控除」などの税制上のメリットがあることです。
青色申告では、一定の要件を満たすことで、所得から一定額を差し引く「青色申告特別控除」を受けることができます。
一方、白色申告には青色申告特別控除はありません。
青色申告のメリットは?
青色申告には、青色申告特別控除のほかにも、いくつかのメリットがあります。
◎青色申告特別控除
令和8年分(2026年分)の所得税では、青色申告特別控除は最高65万円です。
65万円の控除を受けるためには、複式簿記による記帳や貸借対照表・損益計算書の作成に加え、e-Taxによる申告など、一定の要件を満たす必要があります。
なお、要件によっては55万円または10万円の青色申告特別控除となります。
◎赤字を繰り越すことができる
事業で赤字が出た場合、一定の要件を満たせば、その赤字を翌年以後3年間繰り越すことができます。今年は赤字だったけれど、翌年は利益が出たという場合などに利用できる制度です。
◎家族への給与を必要経費にできる場合がある
一定の要件を満たしている場合、事業に専従する家族に支払った給与を「青色事業専従者給与」として必要経費にすることができます。
家族と一緒に事業を行っている方は、確認しておきたい制度です。
白色申告なら帳簿はいらない?
「白色申告なら、帳簿をつけなくてもいい」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、現在は白色申告であっても、記帳と帳簿書類の保存が必要です。
そのため、「白色申告なら帳簿が不要」というわけではありません。
青色申告には一定の記帳要件がありますが、白色申告でも日々の取引を記録し、必要な書類を保存しておく必要があります。
【2027年から青色申告が変わります!】
ここで、これから青色申告をする方に知っておいていただきたい改正があります。
令和9年分(2027年分)の所得税から、青色申告特別控除が見直されます。
現在、55万円の青色申告特別控除については、一定の要件を満たしたうえでe-Taxによる申告などを行うことで、65万円の控除を受けられるようになります。
さらに、その65万円控除の要件を満たしたうえで、一定の電子帳簿保存等の要件を満たす場合には、75万円の青色申告特別控除を受けられる制度が新設されます。
つまり、令和9年分(2027年分)からは、青色申告特別控除について、
10万円・65万円・75万円
という仕組みになります。
また、10万円の青色申告特別控除についても、一定の事業所得・不動産所得がある方について要件が見直されます。
これから青色申告を始める方は、こうした制度改正も踏まえて準備しておくことが大切です。
青色申告をするには?
青色申告を利用するためには、原則として、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。
提出期限がありますので、「今年から青色申告にしたい」という方は、早めに確認しておきましょう。また、青色申告特別控除などを受けるためには、日々の記帳や帳簿の保存なども重要になります。
税理士からのワンポイント
青色申告と白色申告は、どちらも確定申告の方法ですが、青色申告には青色申告特別控除や赤字の繰越しなど、さまざまなメリットがあります。
さらに、令和9年分(2027年分)からは青色申告特別控除が見直され、一定の要件を満たす場合には最高75万円の控除が受けられるようになります。
「自分の場合は青色申告にしたほうがいい?」
「75万円の控除を受けるには何をすればいい?」
など、申告方法や帳簿についてご不明な点がありましたら、早めにご相談ください。
確定申告の時期になってから慌てないよう、日々の記帳や必要な準備を早めに始めておきましょう。
