3分でわかる「減価償却ってなに?いつ経費になる?」
「パソコンを買ったけど、これって全部経費にできるの?」
「車や機械を買ったら、いつ経費になるの?」
事業をしていると、こんな疑問を持つことがあります。
今回は、意外と分かりにくい「減価償却」について、できるだけ簡単にご説明します。
そもそも「減価償却」って何?
減価償却とは、長期間にわたって使う資産の購入費用を、使用する期間に応じて少しずつ経費にしていく仕組みです。
例えば、事業で使う車や機械、パソコン、店舗の設備などは、購入した年だけではなく、その後何年にもわたって使用します。
そのため、購入した金額を購入した年に全額経費にするのではなく、原則として、その資産の「耐用年数」に応じて何年かに分けて経費にしていきます。
これが「減価償却」です。
いつから経費になるの?
減価償却は、原則としてその資産を事業のために使い始めた時から行います。
例えば、12月にパソコンを購入しても、実際に事業で使い始めたのが翌年1月であれば、12月から減価償却を始めるわけではありません。
また、年の途中から使い始めた場合は、その年に経費にできる金額も使用した期間に応じて計算します。
つまり、「購入した日」と「経費になるタイミング」は、必ずしも同じではありません。
10万円・20万円・40万円でなにが違う?
減価償却について調べていると、「10万円未満」「20万円未満」「40万円未満」という金額が出てきます。これらはそれぞれ、経費にする方法が違います。
10万円未満の場合
取得価額が10万円未満の資産は、原則として、事業で使用した年に全額を経費にすることができます。
例えば、8万円のパソコンを購入して事業で使用した場合は、8万円全額をその年の経費にできます。
10万円以上20万円未満の場合
10万円以上20万円未満の資産については、通常の減価償却のほか、**「一括償却資産」**として3年間で均等に経費にする方法があります。
例えば、15万円のパソコンなら、15万円を3年間に分けて、毎年5万円ずつ経費にするイメージです。
20万円以上40万円未満の場合
ここが2026年から特に重要なポイントです。
一定の要件を満たす青色申告の中小企業者等であれば、2026年4月1日以後に取得等した40万円未満の資産について、少額減価償却資産の特例を利用できる場合があります。
この特例を利用すると、通常は減価償却が必要となる20万円以上の資産でも、取得した年に全額を経費にすることができます。
例えば、35万円のパソコンを購入した場合、一定の要件を満たせば、35万円全額をその年の経費にすることができます。
ただし、この特例には年間300万円までという上限があり、対象となる事業者や資産にも要件があります。
このように、
10万円未満 → 全額経費
10万円以上20万円未満 → 3年間で経費にする方法がある
20万円以上40万円未満 → 一定の中小企業者等は全額経費にできる特例がある
という違いがあります。
なお、「40万円未満なら誰でも全額経費にできる」というわけではありません。
青色申告の有無や事業者の規模、取得時期などによって適用できる制度が異なりますので注意しましょう。
税理士からのワンポイント
「今年は利益が出そうだから、何か買って節税しよう」と考える方もいらっしゃいます。ただ、「経費にできるから買う」のではなく、「事業に必要だから買う」ことが大切です。
また、同じ金額のものを購入しても、購入する時期や事業者の状況によって、経費にできる方法が変わることがあります。特に2026年4月以降は、少額減価償却資産の特例が**「30万円未満」から「40万円未満」へ変更**されています。
「これを買ったら全額経費にできる?」
「減価償却とどちらがいい?」
そんな疑問があれば、購入する前に一度ご相談ください。
事業に必要な設備投資を、税務面からもしっかりサポートさせていただきます。
