3分でわかる「交際費と会議費、なにが違う?」
「取引先とのランチ代は、交際費?会議費?」
「打ち合わせのときに出したお茶やお弁当は?」
「飲食代は、どこまで経費にできるの?」
会社を経営していると、取引先との食事代や打ち合わせにかかった費用を、どの勘定科目で処理すればよいのか迷うことがあります。
今回は、間違いやすい「交際費」と「会議費」の違いについて、具体例を交えながら簡単にご説明します。
そもそも「交際費」と「会議費」は何が違う?
交際費とは、取引先や仕入先など、事業に関係のある相手を接待したり、親睦を深めたりするために支出する費用です。
例えば、次のような費用が該当します。
・取引先を接待するための飲食代
・得意先との親睦を深めるための食事代
・取引先への贈答品の購入費用
一方、会議費とは、会議や打ち合わせなど、業務上の話し合いに関連して支出する費用です。
例えば、次のような費用が該当します。
・取引先との打ち合わせで利用したカフェの飲食代
・会議中に提供したお茶やお菓子の代金
・会議用のお弁当代
つまり、接待や親睦が目的なのか、業務上の会議や打ち合わせが目的なのかが、判断するうえでの大切なポイントです。
どんな場合に「交際費」になるの?
例えば、取引先の担当者とレストランで食事をしたとします。
この食事が、日頃の感謝を伝えたり、親睦を深めたりするためのものであれば、交際費に該当する可能性があります。
一方で、同じレストランで食事をしていても、具体的な商談や業務上の打ち合わせが中心であれば、会議費として処理できる場合もあります。
ただし、単に「打ち合わせをした」という理由だけで、会議費にできるわけではありません。
飲食の内容や金額、参加者、実際の目的などを踏まえて判断することが大切です。
1人当たり1万円以下なら会議費にできる?
交際費と会議費を区分するうえで、ポイントとなるのが飲食代の金額です。
法人の場合、取引先などとの飲食費は、一定の要件を満たせば、1人当たり1万円以下であれば交際費等から除外することができます。
例えば、取引先との飲食代が合計30,000円で、参加者が4人の場合、1人当たりの金額は7,500円となります。
この場合、1人当たり1万円以下という要件を満たしますが、金額だけで判断できるわけではありません。
適用を受けるためには、飲食した日付、参加者やその関係、参加人数、飲食店の名称・所在地、支出金額などを記録した書類を保存する必要があります。
また、社内の役員や従業員だけで行った飲食費は、この制度の対象外となります。
なお、交際費等から除外できることと、会議費として処理できることは同じではありません。
会議費に該当するかどうかは、飲食の目的や実態に応じて判断することが大切です。
税理士からのワンポイント
交際費と会議費を区分するときは、金額だけで判断せず、**「誰と、何のために、どのような飲食をしたのか」**を明確にしておくことが大切です。
領収書だけでは、後から見たときに支出の目的が分からないこともあります。
そのため、領収書とあわせて、参加者や打ち合わせの内容などを記録しておくと、適切な経理処理につながります。
「この飲食代は交際費?会議費?」
そんな疑問があれば、自己判断せず、ぜひご相談ください。
